2018/9/17
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スタッフ助成金説明会 |
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先週、ある会社(東広島)で就業規則と導入助成金について従業員さんに説明会をお昼に実施してきました。助成金申請のPDCAのPの部分で就業規則を整備しないともらえないんです。 就業規則説明していく中で次の質問が出てきました。 1.今回の豪雨災害での休業の扱いはどうなるのか? 2.天候により遅刻した場合はどうなるのか? 3.就業規則は一度作ったら変更してはいけないのではないか? まず、1.今回の豪雨災害での休業の扱いはどうなるのか? これは2つの軸で考える必要がありますね。1つ目の軸が従業員判断で休んだケース、事業主判断で休んだケースです。2つ目の軸が会社が営業できているケース、会社が営業できていないケースです。4つのエリアに分かれます。それぞれのエリアごとに、無給のケースと会社が給与の一部を補償するケース(休業補償)についてお伝えしました。事業主判断の場合のみ休業補償です。あとで就業規則にその旨を追記しました。 2.天候により遅刻した場合はどうなるのか? これは公共機関のケースと、車・バイクのケースで若干異なってきます。遅延証明書の有無がポイントですね。 3. 就業規則は一度作ったら変更してはいけないのではないか? 就業規則は、社会情勢の変化や組織規模の変化、業態の変化に合わせて変更していきます。例えば、マイナンバーが導入された時もマインバー取扱いの条文を追加している企業は多いですし、労働局の届出用書類にも就業規則変更届の書式があります。身長180センチの人がMサイズの服を着たまま生活するのは窮屈ですよね。規模に合わせて就業規則も見直していきます。 その後、中途入社のスタッフに入社の決め手などヒヤリングしました。今後の求人票の原稿の参考のためです。 さて、これから助成金の計画書に取り掛かります。 労務管理は、書類の積み重ねが全てといって過言ではありませんね。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています!」 トップページ |
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