退職者予定者から多いのが、次の相談です。
健康保険を任意継続した方が良いのか?
それとも国民健康保険に加入した方がよいのか?

まず、現状把握することから始めます。
任意継続の場合、現在の健康保険料額×2倍の負担額となります。但し、上限があり32,936円です。(平成30年3月時点)
国民健康保険料額は、住所を管轄する市役所に行き調べてもらいます。 収入把握の為、源泉徴収票(確定申告者は確定申告の控え)を持参する必要があります。世帯全体での保険料負担額を算出してもらいます。

ここで任意継続と国民健康保険料額をチェックします。
任意継続<国民健康保険の場合 明らかに任意継続を選択します。
任意継続>国民健康保険の場合 差額にもよりますが国民健康保険を選択します。
任意継続≒国民健康保険の場合 私だったら任意継続を選択します。給付が手厚いので

続いて保険料の納付ですが、口座振替や毎月の納付を選択することになります。
少しでも安く納付したい場合、口座振替を選択せず前納を選択すれば、複利現価法により年4%割引されます

最後に国民年金ですが、こちらも前納することにより複利現価法により年4%割引があります。口座振替可能。1年間前納の場合年間毎月納めるより4,150円の割引です。2年間前納した場合、15,640円割引できます。確定申告時、2年分保険料控除するか否か確認が必要です。 
13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)
あと、付加年金(1ヵ月あたり400円)納付制度を選択するとお得です。