休職等勧めるときは、本人の現状を把握する。
欠勤日数、欠勤の事由、病状、服用など
今後本人がどうしていきたいのか意思確認をする。
就業規則の規定に基づき、休職期間の説明をする。
あわせて健康保険からの傷病手当金の支給の提案も実施することとする。
※要注意事項として、会社として本人に処遇を言い渡す場合、必要があればまず家族への説明をすること
あわせて健康保険からの傷病手当金の支給の提案も実施することとする。
※要注意事項として、会社として本人に処遇を言い渡す場合、必要があればまず家族への説明をすること
とする。
※職場復帰後も同一事由による休みが続く場合
①休職から職場復帰後も同一事由で休む場合は通算する規定があれば有効となり自然退職
日々の欠勤理由の確認(うつ病によるものか?)
※職場復帰後も同一事由による休みが続く場合
①休職から職場復帰後も同一事由で休む場合は通算する規定があれば有効となり自然退職
日々の欠勤理由の確認(うつ病によるものか?)
〇月〇日 体調不良(その具体駅理由)
ポイント:本人が今後会社でどうしていきたいのか?意思確認をすること
②配置転換の検討
③退職勧奨…転職して能力を発揮したほうが本人の為になるのではないか?
家族との相談してはどうか? ~1か月程度の猶予期間
④退職金の加算の提案 次の就職先が見つかるまでの期間分の生活保障給
3か月分~
※休職期間中は解雇制限があります。解雇は絶対にしないでください。