就業規則の作る理由

就業規則をなぜ作成しなければいけないのでしょうか?
法律では、常時雇用する職員の数が10人以上の時に作成しなければならないと定めてあります。
法律で定めてあるから作成しなければいけないのでしょうか?
答えはNOです。
職員と賞与の支給額でトラブルになったケースがあります。
入社前と条件が違うと主張しており、基本給×2ヵ月分ついていないと激怒していた場合どうしますか?

経営者サイドが雇入れ前に入社年度の賞与は満額出さないと言ったはずだと主張したところで、言った
言わないの水掛け論になってしまいます。

当然、職員は賞与をきちんと支払ってくれないひどい医院だと家族や同僚にも言ってまわり、職場の
士気も下がります。
やる気が無いわけですから患者さんに対するサービスの質も低下してしまい、医業収益にも少なからず
影響が出てくるでしょう。
挙句の果てに職員に労働基準監督署に駆け込まれると非常に面倒なことになります。


そこで就業規則に次のように定めてあったらいかがでしょうか?

(賞与)
賞与は、次の算定対象期間に在籍し、かつ支給日に在籍する職員に対して支給します。
在籍日数が下記の算定対象期間に満たない場合は、按分して支給します。なお、算定
対象期間中の在籍が3ヶ月に満たない者には当該賞与は支給しません。

算定対象期間支給月
前年9/1~当年2/末12月
当年3/1~8/316月

職員に対して次のように言えるはずです。

「何を言ってるんだね。 休憩室に置いてある就業規則の賞与の項目をよく見てごらんなさい。
 中途入社の場合は、按分すると書いてあるよ。入社のときにも就業規則をきちんと読んでお
 くようにと伝えたはずだよ。でも、次の賞与は満額出るわけだから頑張ってくれよ。」