2018/8/4

最低賃金と助成金の関係

さて、広島県の今年10月1日からの最低賃金が844円に決まりそうです。まだ、確定ではありませんが、8月20日以降広島労働局長の手続きを経て最低賃金額が改定されます。

【参考: 広島県最低賃金額】 平成2 6 年度 7 5 0 円 平成2 7 年度76 9 円 平成2 8 年度 79 3 円 平成2 9 年度 81 8 円 平成3 0 年度 84 4 円(未確定)
 
 
私が学生の頃バイトの時給が700円台だったことを懐かしく思い出します。
 
実はこの最低賃金が助成金と関係してきます。

助成金をもらうための申請書を提出するときに、対象となる従業員さんの賃金台帳や雇用契約書を添付するのですが、最低賃金を下回った給与を支払っていると指導の対象となります。

正社員の場合、月給制や日給月給制の給与形態であっても1時間当たりの給与単価を算出して最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。

また、クライアントで残業対策として見込残業手当(一定の残業を見越して手当として支給)を導入しているケースが多いので基本給、諸手当の合算額が最低賃金を下回っていないか毎年事前チェックしています。
 
毎年続く最低賃金の引き上げは当然会社経営に影響を与え、販管費に占める人件費が少しずつ利益を減らしていきます。このような場合、商品等の価格に転嫁し売り上げを伸ばせればよいのですがなかなか競合他社の動向もありそうもいかないのが現実です。

このような場合、会社内の最低賃金(≠広島県最低賃金)引き上げによる助成金もあります。助成金を活用してみるのも1つだと思います。
 
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