2025/5/11
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生産性向上を目指す“非・雇用型”経営 |
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人材の有効活用には、雇用だけではなく業務委託の選択もあります。 最近、ある社長さんからこんな相談がありました。
これ、非常に危険な状態です。 たとえ「業務委託契約書」があっても、働き方の実態が“雇用”と見なされれば、過去にさかのぼって「給与」扱いになり、多額の追徴課税、社会保険料が発生する可能性があります。
「業務委託」と「給与」の分かれ道労務リスクを見極めるための5つの基準があります。 1. 指揮命令関係「こういう手順でやって」「この通りにやって」と作業の進め方まで細かく指示していませんか? 2. 勤務場所・時間の拘束「毎週月曜は9時〜17時でお願いします」→これは雇用とほぼ同じです。 3. 代替性「この人じゃないと困るんだよね」 4. 成果報酬報酬は「1ロット●●円」など成果物ベースですか? 5. 機材の提供作業で使う器具や設備は相手が用意していますか?
この5つの基準は、いくつ当てはまったらNGという単純な話ではなく、総合的に判断されます。 最後に:知人や元社員こそ危ない「昔からの知り合いだから」 気がついたときには、過去数年分の追徴課税+延滞金がドンとやってきます。 「まぁいっか」は、命取り。 ご希望があれば、チェックリストや契約テンプレートの提供も可能です。 まずはお気軽にご相談ください。 お問い合わせはコチラから。 「坪島経営労務事務所は、社外の人事総務部として、社長の悩みや困り事を解決して、企業の健全な成長を支援します」 |
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