2024/11/24

業務改善助成金を活用する企業の皆様へ:事業完了期限について

本日は「業務改善助成金」の交付申請をされた企業が確実に事業を完了するために重要なポイントである事業完了期限について分かりやすく解説します。


事業完了期限とは?

事業完了期限とは、助成金の対象となる活動(設備導入や賃金引上げ等)が全て完了し、その証拠が揃う最終日を指します。

以下の中で最も遅い日が、事業完了期限となります:

  1. 導入機器等の納品日
    設備や機器の実際の納品日。

  2. 導入機器等の支払完了日
    支払いが完了した日を指し、具体的には以下のように確認されます:

    • 銀行振込の場合:振込日
    • クレジットカード払いの場合:口座引き落とし日
  3. 賃金引上げ日
    就業規則の改正や賃金台帳に記録された実際の賃金引上げの実施日。

令和6年度の事業完了期限

令和6年度に申請をした場合の基本的な事業完了期限は、2025年1月31日です。

この日までに、以下のすべてを完了している必要があります:

  • 導入機器の納品
  • 導入機器の支払完了
  • 賃金引上げの実施

例えば、令和6年度内に交付決定を受けた場合、2025年1月31日までにこれらを完了し、必要な書類を整えることが求められます。


期限延長が必要な場合の対応

やむを得ない理由で、1月31日までに事業を完了できない場合は、延長申請が可能です。

延長が認められると、事業完了期限が2025年3月31日まで延長される場合があります。

ただし、以下の手続きを忘れないようにしてください:

  1. 理由書の提出
    延長が必要な理由を具体的に記載します。

  2. 早めの申請
    延長が必要だとわかった時点で速やかに管轄の労働局に相談してください。交付決定後でも申請は可能ですが、早めの対応が重要です。

やむを得ない理由の例

具体的な例として、以下のケースが挙げられます:

  • 半導体不足や業者の都合で納品が遅れる場合
    導入機器の納品が2025年1月31日を過ぎる見込みの場合。
  • 支払い日が1月31日を超える場合
    例えば、納品日が1月31日で、支払いが翌月になるケース。

注意点とアドバイス

  1. 計画的に進める
    助成金活用の計画を早めに立て、納品・支払い・賃金引上げのスケジュールを1月31日までに完了できるように調整しましょう。

  2. 必要書類を正確に保管
    振込明細書や納品書、就業規則改正の証拠となる書類は、漏れなく揃えましょう。

  3. 相談は早めに
    事業の進行に不安がある場合は、管轄の労働局に早めに相談することが成功の鍵です。

業務改善助成金は、企業の成長を支援する強力なツールです。

しかし、期限を守らなければ支給対象外となるリスクもあります。

しっかりと計画を立て、助成金を最大限に活用してください。ご不明点があれば、ぜひ専門家にご相談ください!

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