2024/6/29
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失敗しない労働トラブル対策 労基署による企業名公表 |
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労働基準監督署(労基署)による企業名の公表は、企業にとって非常に深刻な問題です。 これは、法令違反が確認され、企業の信頼性やイメージに大きなダメージを与えることを意味します。 広島県で企業名が公表された具体的について詳しく解説します。 公表された企業の事例 まず、労基署によって企業名が公表された具体的な事例を紹介します。 ケース1: 未払い残業代の発覚 ある中小企業では、従業員に対する残業代の未払いが常態化していました。労働者からの匿名の通報を受けた労基署が調査を行った結果、過去にさかのぼり多額の未払いが確認され、企業名が公表されました。この企業は、未払い賃金の支払いを命じられるとともに、社内の労務管理体制の見直しを強く求められました。 ケース2: 長時間労働 36協定の延長時間を超える違法な時間外労働が行われた場合、労基署が企業名を公表することがあります。具体的には、月100時間以上の時間外労働や、年720時間以上の時間外労働を行わせた企業が対象となります。企業名の公表は、労働者の健康管理と適正な労働環境の確保を目的としており、違法行為の抑止効果を期待しています。 ケース3 安全衛生の不備 製造業の企業では、安全衛生管理の不備が問題となり、労働災害が頻発していました。労基署の立ち入り調査の結果、安全装置の未設置や危険箇所の放置が確認され、企業名が公表されました。この企業は、即座に安全対策を講じるよう指示を受け、改善計画を提出することとなりました。 事例1.R5.10.20 広島県 (株)H 呉市 労働基準法32条違反
労基署による企業名の公表は、以下のような影響を及ぼします。
まとめ 労基署による企業名の公表は、企業にとって非常に大きなリスクとなります。 企業名が公表されるような事態を避けるため、常に労働法令を意識し、適切な労務管理を行うことが求められます。 お問い合わせ 労働トラブルに関するご相談はこちら 「坪島経営労務事務所は、社外の人事総務部として、社長の悩みや困り事を解決して、企業の長期持続発展のために支援します」 |
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