2023/9/3
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賃金見直しの意外な落とし穴 |
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残業代を含めた賃金の見直ししていると次のようなケースがありました。 問題.5月の出勤日数が14日出勤 総支給25万円 残業38時間 6月の出勤日数が22日 総支給25万円 残業38時間 社労士 「あれっ、就業規則では週休2日の定めなのに、5月は有給休暇の取得は0日で14日しか勤務していないですね。どうしてですか?」 社長 「そういわれてみれば、気が付かなかったな。うちは、盆休みと正月休みはあるけど、それ以外は通常出勤のはずだけど、現場に任せているからね」 社労士 「ということは、正しく残業代を計算できていないですね。不明確な出勤日数や休日の設定があると、残業時間が過多になる可能性があり、未払い残業問題が発生する可能性が高まります。また、休日がはっきり決まっていないと採用でも不利です。今から見直ししましょう」 STEP1. まず、会社の「年間休日カレンダー」を作成します。 年間通して休日を具体的に決めることが難しいという方は、各月ごとの休日日数を定めるだけでも問題ありません。 続いて、労働法に基づいて、週40時間以内の労働時間制限、法定の休日など遵守できているかチェックします。 STEP2. STEP1.で作成したカレンダーに基づいて就業規則のルールを見直しします。 「坪島経営労務事務所は、地域一番の社労士事務所を目指しています!社長の悩みや困りごとを解決したいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。
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