2023/9/3

賃金見直しの意外な落とし穴

残業代を含めた賃金の見直ししていると次のようなケースがありました。

問題.5月の出勤日数が14日出勤 総支給25万円 残業38時間

6月の出勤日数が22日 総支給25万円 残業38時間



社労士
「あれっ、就業規則では週休2日の定めなのに、5月は有給休暇の取得は0日で14日しか勤務していないですね。どうしてですか?」

社長
 「そういわれてみれば、気が付かなかったな。うちは、盆休みと正月休みはあるけど、それ以外は通常出勤のはずだけど、現場に任せているからね」

社労士
「ということは、正しく残業代を計算できていないですね。不明確な出勤日数や休日の設定があると、残業時間が過多になる可能性があり、未払い残業問題が発生する可能性が高まります。また、休日がはっきり決まっていないと採用でも不利です。今から見直ししましょう」

STEP1.

まず、会社の「年間休日カレンダー」を作成します。

年間通して休日を具体的に決めることが難しいという方は、各月ごとの休日日数を定めるだけでも問題ありません。

続いて、労働法に基づいて、週40時間以内の労働時間制限、法定の休日など遵守できているかチェックします。
 
STEP2.

STEP1.で作成したカレンダーに基づいて就業規則のルールを見直しします。

たとえば、週休2日の定めを実態に合わせて、盆休みや正月休みを追加します。

続いて、労働契約書に年間休日や出勤日数に関する明確な取り決めを含めることが重要です。契約書には労働条件、休暇、残業の扱い、休憩時間などの詳細が記載します。

最後に従業員への説明です。

今後の休日の取り扱いをカレンダーを配布したうえで説明します。

現在の待遇と比較して不利益にならない条件を提示しましょう。


はじめての人事評価制度づくりも安心、最短2ヶ月で完成するオリジナル人事評価制度はこちら

 
「坪島経営労務事務所は、地域一番の社労士事務所を目指しています!社長の悩みや困りごとを解決したいという想いで活動しています。」 
 
トップページ 
 
「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。  
                      
e-mailアドレス: 
会社名・お名前: