設備関係の助成金(勤務間インターバル導入コースや労働時間短縮・年休促進支援コースなど)は、助成額の上限は100万円ですがある方法で上限額を増やすことも可能です。
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顧問先からの質問
今回、検討している設備が250万円(税別)です。なるべく助成金でカバーできないでしょうか?当事務所からの回答
通常は、設備投資250万円×4/5(従業員30人以下)=200万円
上限額があり、100万円なので100万円助成金が支給されます。
ただ、次の方法で上限額を増やすことか可能です。
従業員の賃金の引き上げで上限100万円を引き上げることが可能となります。
【賃金加算額】
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引上 | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円(上限150万円) |
5%以上引上 | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
(賃金引き上げ前)
設備250万円×80%=200万円 現在上限100万円の為、会社へ支給される助成金額100万円
(賃金加算額を採用)例えば、社員7人を計画決定後に5%以上昇給した場合設備250万円×80%=200万円 現在上限180万円の為、会社へ支給される助成金額180万円
所長コメント
昨年、インターバル導入コースを取り組む際に、要望があったので賃金加算額を実行しました。注意ポイントは、
1.交付計画が決定した後に就業規則に賃金引上げの条文を追記し労基署に届け出ること
2.昇給対象者が昇給後6か月以上離職しないこと(離職しても支障が無いように多めに昇給人数を設定しました)
3.昇給後、6か月間は、整理解雇や会社都合の解雇を出さないこと
4.昇給6か月後から2ヵ月以内に実施報告書を提出すること
この助成金の財源は雇用保険料ではなく労災(保険料)なので、解雇は直接関係ないと感じますが、実は解雇があれば賃金加算額が0になるので気を付けなければなりません。
「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」
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