2021/5/30

仕事ができない社員にはどう対応したらよいか?


今月、中途採用したスタッフさんの件で顧問先より3件労務相談がありました。

顧問先からの質問
中途スタッフAの件ですが、指示通り今日迄数回ヒアリングを行い生産性をメインに改善を図ろうとしてきましたが、残念ながら効果が出ておりません。
今後も改善が図れないようであれば、退職してもらう他選択肢がないのではないかと幹部から意見も出ています。(改善が図れない可能性が高いため )

当事務所からの回答
1. 面談時に本人に業務の適性が低い点を自覚してもらう必要があります。例えば、出来高差異(平均100対中途スタッフA50)を一覧表にしたもので確認してもらいながらいつまでに100を達成する必要があるのかを確認していきます。そのために必要な教育訓練実施の旨も伝えます。

2.配置転換先の提案
「標準レベルまでの到達の見込が低い」とAさんから発言があった場合、給与条件の見直しを含めて他の現場への配置転換について話し合います。

3.現状の業務に継続勤務の場合(評価導入企業)
出来高差異(業務適性が無い)による以下の措置を面談時に伝えます。
「期限までに成果達成ができない場合は、残念ながら会社の評価は低くなります。改善が無い場合、評価に基づき処遇も悪くなります」(公平性の観点からAさん以外に成果が低い従業員さんにも同様に評価による対応をとる必要があります)
①出来高成果による賞与の減額
②出来高成果による昇給のストップ

4.解雇について
解雇は客観的合理的理由と社会通念上相当(つまり、配置転換実績、教育訓練実績、始末書などが必要)であることが求められ、ハードルが高いのでお勧めはしません。まず、本人さんに仕事ができていないことを自覚をしてもらい、教育を受け、成果を上げてもらうことが第一です。なぜなら、会社にはできない社員さんを教育してできるようにする義務があるからです。

所長コメント 
「4月入社の新卒スタッフが仕事が出来ないので厳しく指導すると学校から指導担当者変更依頼の連絡があった」「仕事ができないスタッフが原因で生産性が落ちた」「無断で休む」「未経験者を雇ったら仕事が遅すぎて周りに迷惑が掛かる」など相談はさまざまです。ただ、共通しているのは会社に仕組み(書面による労務管理)が不十分な点です。能力が低い社員さんが発覚したときは、労務管理の仕組みを見直す時期です。日報、就業規則、評価、賃金テーブルなど見直ししていきましょう。感情的に対応するとパワハラと指摘される恐れがあるので注意しましょう。
 
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