2020/9/20

勤務間インターバル導入コースの誤解


2020年度の勤務間インターバル導入コースで、誤解があったケースは次の通りです。

◆業者から、この設備はインターバル助成金の対象になると勧められたけど、この設備いけますか?

この手の問い合わせは非常に多いです。
ただ、実際のところはケースバイケースです。

例えば、POSレジをインターバル助成金の対象として申請する場合に、チェックポイントとなるのが既存設備と比較して従業員さんの労働時短縮になるか否かです。
既存設備の性能が高く、単なる買い替えであればインターバル助成金対象にはなりません。
いくら業者が助成金対象となると言っても、助成金対象か否かを決めるのは行政機関ですから。

◆業者から使用料1年分いけると言われたけど、大丈夫ですよね?

設備の見積書をとるときに、使用料1年分でも大丈夫ですと業者に言われたそうですが、実は使用料は計画期間内しか助成金対象となりません。 計画期間は、だいたい3か月程度に設定することが多いので1年分はありえないです。
 
■事務所ニュース
9月11日、当事務所で8月に申請したインターバル導入コースの助成金の交付決定の通知がありました。割と早い決定通知でした。今年度は、コロナの影響もあり、労働局から社労士への電話連絡による通知はないようです。 交付決定が下りたので、次は事業実施に向けて就業規則の改定、支給申請書の作成など段取りを段取りを進めていきます。楽しみですね。
9月15日、人事評価改善等助成コースの支給決定通知書がありました。 この助成金の記事も近いうちに書く予定です。

「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 
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