2020/4/25

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症)まとめ4/26



4月25日、厚生労働省は雇用調整助成金の給付上乗せ(10割予定)の方針を発表しました。 これまでの9割から10割に引き上げ(4月8日遡り適用)、雇用維持を促すことが目的です。さて、これまで雇用調整助成金について書いてきましたが、ここで4/10時点での改定内容も含め一度まとめたいと思います。

◆はじめに(特例措置の背景)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、雇用調整助成金の申請件数が爆発的に増加しています。このことにより審査に今まで以上に時間がかかることから、審査の迅速化のため大幅に申請書類が簡素化されました。

以下基本的な助成金の内容および変更点について説明します。
 
◆雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、売上などが下がった企業が雇用維持のために従業員に休業させ、休業手当を支払った場合にその休業手当を補填する助成金です。

◆助成額
報道などで「9割」という数字が強調されたため「支払った休業手当の9割が助成される」という誤解が見られますが、実際には給付日額の上限(=8,330円)が設定されているため、必ずしも9割とはなりません。25日の発表では、9割から10割に変更する予定です。下記の表の通り、「雇用保険被保険者の平均日給」によって、1日単価が以下のように決まっています。 ※給付率が9/10の中小企業の場合(10/10に変更予定)


◆変更点
審査の迅速化のため、大幅に提出書類が削減されました。特筆すべき変化は以下のものです。

①休業協定書の労働者代表選任届に添付する過半数労働者が署名捺印する委任状が届出不要となり、過半数の労働者に署名をもらう手間が減った

②中小企業の要件を満たしている場合は、資本額を確認するための登記事項証明書等が省略できるようになった

③休業した日付ごとの記載が不要となり、労働者ごとの休業日数合計のみの記載となった

④休業実績を確認するための書類として、出勤簿以外に、手書きのシフト表などでも可となった

また、給付の内容についても拡充されています。特に重要なポイントは次のものです。

①助成率が9割(解雇をしている場合も8割)となった ※10割に変更予定

②休業に合わせて教育訓練をする場合の加算額が1200円から2400円となった

③残業相殺の仕組みがなくなった(今までは残業した分は休業実績と相殺されていた)

④4月〜6月に支給した助成金については、通常の支給限度日数上限100日(1年)とは別枠となった


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