2019/9/14

広島県 最低賃金ともう1つの賃金ショック


来月から最低賃金が上がりますね。 今、時間給844円ですが、10月1日からは時間給871円に増えます。 
時給27円の増額ですが、月100時間勤務するパートさんの場合2,700円/月の増額です。
年間32,400円の増額ですね。しかも今後毎年増額されます。

続いて同一労働同一賃金の法律(2020.4大企業 2021.4中小企業)も施行されます。派遣社員の場合、大企業中小企業の規模に関係なく2020年4月から適用されます。

どのような法律かとざっくりいえば、
パート・契約社員・派遣社員が正社員と同じ仕事(責任も含む)をしており、同じ経験年数なら同じ賃金にしなさいというものです。
 
今回適用となる派遣で例を挙げると

派遣先の正社員(同一労働と仮定)の年収500万円、年間2000時間勤務の場合 時間給2500円ですが…
派遣社員が今までもらっていた時給1,500円であれば、2020年4月から2,500円に増額しなさい
 
これは均等均衡方式といいますが、国が定める賃金基準に合わせる労使協定を締結する方法もあります。
(今ちょうど事務所でこの協定書を作成中です)
 
労使協定採用の場合、国で定める職種別の賃金水準(賃金構造基本統計または職安統計×地域係数)をクリアしていれば、法的に問題ありません。ほかにも退職金支給義務も適用されます。いやはや。
 
これは言わば、職種別の最低賃金(プログラマー〇年 時給〇円以上 販売店員〇年 時給〇円以上と基準が明確)が適用されるようなものです。アメリカかよ。
 
ここで挙げたのは派遣の話であって、われわれには関係ないという社長さんもいらっしゃいますが、2021年からは中小企業のパート等にもこの法律が適用されます。(労使協定方式採用か否かは未定)
 
 この場合最低賃金どころの問題ではありません。

会社経営において適正人件費(労働分配率)というものがありますが、この法律の施行により、人件費が急激に増額するケースもあるかもしれません。 

巷では労働力人口減少による採用力向上セミナーが主流ですが、この法改正で雇用を控え、失業率が上昇し、非正規の所得減から消費減による経済の悪化、そして企業の売上減による固定費削減(つまりリストラ)、さらに失業率の上昇という悪循環は避けたいものです。
 
また、会社が自主的に賃金水準を上げるときに、計画を届け出ることにより貰える助成金(業務改善助成金)もあるので、これからこの助成金の活用も視野に入れながら検討したいものです。
 
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