2019/5/12
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助成金不正受給対策 |
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今週は設備投資関係の助成金の交付申請を2件手続きし、今採用関係の助成金の支給申請書類を作成中です。 助成金の支給申請時に共通して提出する書類に支給要件確認申立書というものがあるのですが、今年度から様式が変更されています。 ◆役員一覧用紙の追加 ・不正受給を行った事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が他の事業主の役員等となっている場合は、当該他の事業主に対しても5年間助成金を支給しない 役員等の氏名、役職、性別及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」及び役員等の氏名、役職が確認できる役員名簿等が必要です。これは、過去助成金を不正受給した役員が会社に在籍している場合、支給対象外としていくからです。 さらに今年度から不正受給に対する罰則も厳格されました。 ◆罰則の厳格化 ・不支給期間を5年間に延長する また、申請書類の中に従業員が直筆で署名押印をしなければならないので、これも不正防止の一環なのでしょう。このように厳格化する要因は、不正受給をする会社が後を絶たないからです。 正しく管理し、正しく申請していけば、罰則は何の影響も持たないので、正しくやるだけですね。 その為には経営者の方との信頼関係(スポットでは難しい)が不可欠になってくるのではないかと思います。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています! 助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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