2025/8/23
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賃金見直しの落とし穴 ―「手当」がトラブルを招く |
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現在、多くの企業で「賃金の見直し」が進められています。最低賃金の上昇、労働力不足、そして社員の定着やモチベーションの向上。こうした課題に対応するためには、賃金制度の整備は避けて通れません。 その中でも意外と見落とされがちなのが 「手当」 です。誤解から労使トラブルや行政からの是正勧告につながりかねません。 よくある「手当の名称」と「実態のズレ」事例
トラブル事例ある中小企業では営業に伴う残業代として「営業手当」と称して毎月3万円を支給していました。ところが、雇用契約書や就業規則には営業手当を残業代として支払う旨の記載がありません。結果、労働者側から残業代をもらっていないと主張され、会社は未払い分をまとめて支払うことになったのです。 見直すべきポイント
まとめ手当は社員にとって「当然の権利」と受け止められる一方で、会社にとっては「柔軟に調整できる支給項目」と思われがちです。だからこそ、名称と実態がズレたときにトラブルが発生します。 賃金見直しのタイミングは、 「手当の棚卸し」 を行う絶好のチャンスです。 「坪島経営労務事務所は、社外の人事総務部として、社長の悩みや困り事を解決し、企業の業績向上を支援します」 |
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