2025/7/12
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管理者だから残業代はいらないは本当か? |
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先日、あるクライアントの部長さんからこんなご相談をいただきました。
このようなご相談、実は少なくありません。 「課長=管理職=残業代不要」と思われがちですが、実はこの“管理職”という言葉には、法律上大きな誤解が潜んでいます。 ■ 「管理監督者」とは?労働基準法で残業代の支払いが免除される「管理監督者」とは、単に役職が「課長」「部長」などになっているだけでは該当しません。 裁判例や厚労省の通達などを踏まえると、主に次のような条件が必要です。
つまり、現場に張り付き、シフトに沿って働いている「現場の管理者」は、法律上の「管理監督者」ではない可能性が高いのです。 ■ 深夜手当は、管理監督者でも必要ですもう一つ、重要なポイントがあります。
今回のように、夜20時〜24時までの出勤であれば、少なくとも22時以降の2時間分には深夜手当が発生します。 ■「誠実な管理職」に報いる労務体制を今回ご相談いただいた課長職の方は、体調が優れない中でも、緊急対応の連絡にすぐ応じてくれました。まさに、会社を支えてくれる「縁の下の力持ち」です。 そういった方にこそ、**「管理職だから残業代はいらない」ではなく、「法的に適切な処遇をする」**という姿勢が、これからの人材定着・育成に直結します。 ■社長にお願いしたいこと
■最後に経営者が「頑張ってくれてありがとう」という気持ちを“正しい労務対応”で表すことこそが、会社の信頼力を高め、社員の本気を引き出します。 「管理職だから大丈夫」は通用しない時代です。ぜひ一度、御社の労務体制を見直してみてください。 必要に応じて貴社向けに簡易診断も可能です。お気軽にご相談ください。 「坪島経営労務事務所は、社外の人事総務部として、社長の悩みや困り事を解決して、企業の健全な成長を支援します」 |
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