2019/4/7

働き方改革支援コース(新設助成金)


 以前ブログにてご紹介していた働き方改革の助成金についてですが、新たにスタッフ採用するともらえる助成金(働き方改革支援コース)の詳細は以下のとおりです。

◆どのような助成金?
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されます。

◆この助成金をもらうにはどうしたらいいの?
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のこと
 
◆この助成金はいくらもらえるの?  
【計画達成助成(※1)】(10名までの人員増を上限) ・雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)  (※1)新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給  

【目標達成助成(※2)】(10名までの人員増を上限) ・生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人あたり<15万円> (短時間労働者の場合は<10万円>)  (※2)雇用管理改善計画の開始日から3年経過以降に申請し、  生産性要件を満たす (伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、 離職率の目標を達成した場合に支給 
 
10名まで対象となるということは、1年度最大600万円までもらえる助成金ですね。採用に関連する助成金だとキャリアアップが有名ですが、こちらは非正規から正社員転換でもらえます。ただ、募集してもなかなか人が集まりにくい売り手市場の現状では、非正規(契約社員等)の募集だと厳しいですよね。 そこで、正社員採用でも対象となるこの助成金が狙い目となってきます。 無期契約が要件となっています。しかも、3年要件もあり、企業が成果を出せば(離職率目標、生産性要件)、追加で1人あたり15万円支給されるおまけつきです。最初から75万円支給してほしいところですが、このあたりは”エビデンス”がないと全額支給しないという国の助成金に対する姿勢(方針)ですね。
 
「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   トップページ  「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。
                      
e-mailアドレス: 
会社名・お名前: