2019/1/6
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助成金取り組みでホワイト企業へ |
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さて、昨日市内である社長と打ち合わせしてきました。 助成金受給のポイントをお伝えしました。 「助成金をもらうには、2つポイントがあります。1つ目は、助成金受給のための計画を立てること、もう1つは残業代をきちんと払うこと」 計画はこちらの主導ですすめていくので特に大きな問題はありません(キモとなる就業規則も当事務所にて作成)が、障壁となるのが「残業代」です。 会社にもよりますが、サービス残業が常態化していたり、1日9時間超えないと残業は発生しない(変形制無)という慣習の会社も珍しくありません。 助成金申請時にタイムカード(出勤簿)と賃金台帳等の書類を提出しますが、そのとき残業時間数と関連する残業代をチェックされます。そこで未払いがあると不支給になってしまいます。 残業時間数を把握されなければいいだろうということで出勤の有無を〇×の出勤簿で管理している会社も多いのですが、教育訓練関係の助成金等では却下されます。 そこで固定残業手当の導入を提案しています。 「固定残業手当」とは、毎月決まった金額を見込みの残業手当として、実際の残業の有無にかかわらず支給する制度のことです。 見込残業手当ともいわれ、残業時間抑制に効果があるケースもあります。また、労働条件通知書やハローワーク求人票に固定残業代は何時間分相当の残業代なのか明記しなければなりません。 なお、導入時には、対象となる社員さん(現時点で固定残業が導入されていない)に導入の目的をきちんと説明し、納得していただくことが大事です。必要に応じてこのような説明会もさせていただいています。 このような取り組みにより、助成金をもらえる要件を満たすと同時にコンプライアンスが守られ、ブラック(グレー)企業からホワイト企業に変わるのです。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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