2023/4/3
|
|
(労務管理)意外と知らない有給休暇の金額はどうやって決めるのか? |
|
社長 「パート・アルバイトが退職時に有給をまとめて取得されるので、勤務時間が日によってバラバラである場合、計算に迷うことがあります。どのように計算したら良いですか?」 社労士 ・週3日、月・水・金が勤務日 ・ある週のシフトでは月8H、水5H、金3H ・その週の水曜日に有給1日を取得した。 ・時給は1000円 ・過去3ヶ月の給与(勤務日数)はそれぞれ 67200円(12日)、65000円(12日)、75000円(13日)、総暦日数92日 このパートタイマーに対する有給休暇取得日の給与計算は、主に以下のいずれかとなります。 1.通常の賃金 水曜日のシフト時間は5時間であったことから、「その日働いていたら出ていたはずの通常の賃金」を計算すると1000円×5時間=5000円となります。 2.平均賃金 過去3ヶ月の平均賃金を有給休暇取得日の給与とすることができます。 ⑴ 原則:(67,200円+65,000円+75,000円)/92日(総暦日数)=2,252.17円 ⑵ 例外:(67,200円+65,000円+75,000円)/37日(総勤務日数)×60%=3,360円 ⑵の方が高いため、平均賃金は3360円となります。 計算式が少し複雑なので、簡単に計算できるツール(エクセル)を添付します。 これらの比較から分かる通り、時給者の場合の多くは「通常の賃金」として計算するよりも、「平均賃金」で計算した方が低くなります。 所長コメント 「坪島経営労務事務所は、地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!社長の悩みや困りごとを解決したいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
|