社長
「会社を立ち上げたばかりで社会保険料の負担が大きいので、2名ほど未加入でもいいですか?知り合いの社長も社会保険加入しなくて、役所が来ても払う金が無いと言えば大丈夫だと言ってました。」
社労士
「社会保険未加入だと、リスクが高いです。実際、年金機構の調査があったときは、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課される恐れがありますよ。」
●年金機構の調査
会社を立ち上げて、5年以内に「社会保険の適用に関する調査表」が会社に届きます。
週30時間以上の勤務者が何名いるか記入します。
社長「そんなの虚偽の申告すればいいじゃないですか?」
社労士「直近の所得税徴収高領収書(写)の提出も義務付けられています。所得税徴収高領収書は、給与を支払った人数と支給額、所得税の金額が分かります。
この書類から、だいたい1人あたりの給与額と税金を算出できるので、社会保険対象者がいるかどうか判断可能です。
●未加入者が発覚した場合はどうなる?
過去2年間に遡って、社会保険に加入させることになります。
現在も在籍している社員は、従業員負担分を請求することも可能ですが、既に退職してしまっている場合は、連絡が取れないこともあります。
その場合は、退職した社員分も会社が負担することになります。
想定外の出費は、資金繰りに悪影響を及ぼすので、社会保険未加入をナメて考えてはいけません。