A社長 「来年60歳定年になる社員に事前に意向を確認したところ、勤務を継続したいとの申し出がありました。正社員から嘱託社員へ移行してもらうのですが、給料はいくらにしたらよいでしょうか?」
社労士 「実は、嘱託社員の給料の決め方次第で会社にも本人にもプラスになる方法がありますよ!」
A社長 「会社も本人もプラス?」
社労士 「そうです。ただ、60歳以降の給与額が大きく影響してきます。次のケースを見てください。」
●AさんとBさんの定年後の給与設計
広島県のケースで計算しています。
Aさん月給50万円から30.5万円へダウン
手取り 42.5万円から30万円へダウン
Bさん月給50万円から37.5万円へダウン
手取り 42.5万円から32万円へダウン
社長「あれ?AさんとBさんでは、手取りの差がたった2万円しかついていない。
給与はAさん30.5万円、Bさん37.5万円なのにどうして?」
社労士「Aさんに支給される給付金3.9万円が非課税だからです。
給付金に社社会保険料や所得税がかからないので手取りにあまり差がついていません。
この仕組みを活用して60歳以降の給与額を決めていきます。
給付金は非課税なので、会社と本人の社会保険料額の負担は軽減され双方に大きなメリットがあります。
【参考】サラリーマンの社会保険料負担
社会保険料は、収入の約15%引かれます。
そのため、従業員Bさんが年収500万円なら、年間約75万円社会保険料が引かれます。
同時に会社も75万円の社会保険料を負担して年金機構に支払っています。
出典 マネーの達人
●所長コメント
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