2021/7/24

【労働トラブル】パートの残業代を払っていなかったら…


相談

ある50人の会社の社長から「パートが労働基準監督署に駆け込み、是正勧告を受けた。どうしたらいいか?」という相談がありました。よく話を聞いてみると、そのパートは、雇用期間を定めて契約しており、社長が1か月前に契約更新しないと伝えて雇い止めをしたのですが、納得できないと社長と衝突したようです。
その後、残業代が未払いだったと過去2年分の残業代を請求してきたのでした。社長は、そのパートの早出出勤は2時間までとし、2時間を超えた早出残業代は、あらかじめ支払わないことを告げており、そのパートも在職当時はそのことを了承していたということでした。

ポイント
この会社では就業規則と労働条件通知書を作成していましたが、早出勤務の時間ルールは明確にしていませんでした。また、社長は
、仕事量を考慮して1日2時間程度の早出出勤はあるだろう、との考えから早出残業代を設定したものでした。ただ、在職当時パートが納得していても、退職時の社長と衝突で早出残業2時間は聞いていないと主張してきたのです。
最終的に労働基準監督官は、タイムカードの打刻時間に基づき未払い残業代があると判断したのです。
なお、別企業で始業の準備時間分(制服を着替えるなど)として5分残業代を支給していたが、5分では時間が足りないと従業員に主張され、労働基準監督官の指導で未払い残業代を払ったケースもあります。


 会社はどうすればいいのか?
早出残業2時間までというルールを就業規則や労働条件通知書に定めても、勤務実態が2時間を超えた残業代は別途支払義務が発生します。   

もし、就業規則や労働条件通知書にきちんと定めていれば、次の対策が可能です。

時給の中には、〇分の残業代が含まれており、それを見込残業代として支給する。
1日当たり△分  (〇分×1日労働時間数)を超えた残業代については別途支給する。

一般的に見込残業手当は、正社員などの月給制に適用されるものですが、パートなどの時間給に応用可能です。  ただし、時間給から見込残業分の賃金を控除した時間給が最低賃金(広島県 871円)を下回っていないことが条件です。          

 その他の対策は?
変形労働時間制を導入して、忙しい時期に集中勤務できる制度を導入する
業務委託契約(時間ではなく成果に基づく)を導入する

所長コメント
各会社に合った時間管理と残業管理の仕組みを導入することが大切です。

「坪島経営労務事務所は、地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   
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