2021/4/17

令和3年度 勤務間インターバル導入コース変更点

2021年4月1日から勤務間インターバル導入コースの主な変更点は次の通りです。  勤務間インターバル導入コースの詳細はこちら

新要件 
1.2021.4.1以前に36協定を締結していること
昨年度は、残業実績があれば提出不要でしたが、今年度からは36協定の提出が義務となっています。

2.2021.4.1以前2年間に月45時間を超える残業の実績が1か月あること
昨年度は、残業実績が1時間でもあれば申請可能でしたが、今年度からは月45時間を超える残業実績が必須です。この残業時間には休日残業が含まれません。つまり1日8時間超える残業が月45時間を超える必要があります。少なくとも1日約2時間以上残業をしていないとクリアが難しい状況です。
 
上記以外の点は昨年度と比較して大きな変更点は無いですね。勤務間インターバル導入コースは非常に人気が高い助成金ですが、今回2つの要件追加により、今年度は申請件数が大幅に減少しそうです。

今年度の改定に関してですが、
「月45時間を超えない残業時間の企業は、わざわざインターバル制度を導入してこの助成金を活用しなくても労働環境的に問題ないよね?」
という印象があります。

所長コメント
先週は、顧問先で同一労働同一賃金の助成金の提案をして、着手することが決まりました。事業を組織化していくには、中途やパート・社員の賃金をどう決めるかルール化(年齢や学歴、勤続年数に依存しない仕組み)が近道です。会社は人事評価制度が必要ではなくて、社員が納得して働ける給与額を決定する仕組み(提供する労働と受け取る賃金が等価)が必要ということを最近感じます。

「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らbない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   

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