2021/3/28
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同一労働同一賃金の助成金 |
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先週は、育児休業等取得支援コース(育児取得時)と出生時両立支援コース(育児休業)の2件届出が完了しました。 さて、4月1日から同一労働同一賃金の法律が施行されますが、同一労働同一賃金に関連した助成金も4月1日から変わります。主な変更点は次の通りです。 キャリアアップ助成金 諸手当制度等共通化コース ■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ> ■各種加算措置 (1) 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり15,000円<上限20人まで> (2) 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 ・諸手当の数1つ当たり16万円<上限あり> 現行要件 対象となる諸手当 ①賞与 ②役職手当 ③特殊作業手当・特殊勤務手当 ④精皆勤手当 ⑤食事手当 ⑥単身赴任手当 ⑦地域手当 ⑧家族手当 ⑨住宅手当 ⑩時間外労働手当 ⑪深夜・休日労働手当 新要件 対象となる諸手当 ①賞与 ②家族手当 ③住宅手当 ④退職金 ⑤健康診断制度(非正規に実施) 今回の改定により、助成金対象となる諸手当が大幅日減りました。結構ショックですね。法律が施行されると助成金の内容も厳しくなります。やはり早めに申請したほうがいいですね。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らbない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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