2020/10/4

労働時間短縮・年休促進支援コースの交付決定



労働時間短縮・年休促進支援コースの交付決定の通知書が届いたと9月28日に専務様(自動車整備業)から連絡がありました。9月1日付に申請し、9月23日に交付決定が下りたので3週間程度かかりました。結構早いですね。

交付決定通知書とは、助成金の計画書(相見積書など添付)を作成し、行政機関に提出し審査を通過した場合に送られてくる書類です。

◆どのような助成金?
働き方改革推進支援助成金の1つで、会社が時間外労働の削減や有給休暇の整備等を取り組む計画を立て、その実現に必要な設備投資にかかる費用の一部が助成されます。

◆助成額は?
今回は、①時間外労働の削減、②有給休暇の整備(成果目標)に対し、設備「リフト、エアコンガス交換設備」の導入計画で166万円の交付決定がありました。
国が定めた成果目標の取り組みに応じて助成金額が決定していく仕組みで、25万円~最大490万円(成果目標250万円+賃金上昇加算 最大240万円)

◆注意点
設備は、原則銀行振込で一括支払いです。リースは計画期間内の金額しか対象となりません。
また、今年度から36協定の届出、前年度に届出が無い場合は残業支払い実績の分かる賃金台帳の提出が求められています。就業規則を作成していることは当たり前として、年5日の年次有給休暇取得の条文を定めておく必要があります。
今年度からは、これらの要件をクリアできない企業が増えてきています。助成金を貰うなら、法で定める水準の労務管理義務を果たせ!というメッセージなのかもしれません。

■助成金ミニニュース

助成金は、会計処理上は雑収入扱いとなります。収益が増えますが、最近問い合わせが増えているのが、社会保険料です。支出となる社会保険料ですが、①月額変更の特例や②社会保険料の納付猶予特例など会社から出ていくお金をコントロールできる制度があります。助成金とこの特例を使い、コロナを乗り越えていくのも1つです。尚、猶予手続きせずに社会保険料の支払いを拒み続けると滞納処分(会社の現金、売掛金などを差し押さえ)となるのできちんと手続きをしましょう。

「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社会保険労務士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」  

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