2020/8/22
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根拠がないものにはお金を出さない |
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先週から勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コースと設備関係の助成金申請書類作成中です。 勤務間インターバル導入コースはこちら 実際に書類を作成していてひしひしと感じるのは 国は根拠が無いものには、原則お金(助成金)を支給しない 例えば、ある企業が助成金計画の時点で対象となる設備を検討し、〇〇〇が老朽化しているし、そろそろ買い替え時だと思い申請したとします。 少なくとも書類には次の点を押さえておく必要があります。 根拠1.この設備が「従業員さんの労働時間の短縮になるのか」 根拠2.その機能はカタログの何ページに記載があるのか? 根拠3.具体的にどのような機能が,今の従業員さんの作業が効率化され時間削減できるのか? 根拠4.1日あたり何時間作業時間を削減でき、何時間の残業削減につながるのか? 根拠の連続(根拠4兄弟と名付けたいぐらい)ですが、国は根拠が無いものにはお金を出さないので少なくとも4つの根拠は押さえておく必要があります。 納付された雇用保険料が助成金の財源なので、当たり前といえばそれまでですが。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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