2020/7/19

雇用調整助成金、実は2回申請できる?


「雇用調整助成金は、1回申請したやつを過去に遡って申請できますか?」

このような問い合わせもちらほら増えています。

以前のこの助成金の日額上限は8,330円だったので、その額を見越して4月・5月・6月分の休業手当を100%未満に設定していたのですが、助成金の1日上限額が15,000円に増額されたことにより、4月・5月・6月の休業手当を100%にすることは可能なのかという話です。

結論から言えば、「可能」です。
 

では、どうすればいいのか?
 
例えば、4月・5月・6月分の休業手当を60%支払っていて、遡って100%の休業手当として再申請したい場合は、次の段階を踏む必要があります。
 
1.労使協定書 休業手当100%に変更し、従業員代表者と取り交わす
 
2.7月または8月の給与支払い時に4月・5月・6月分の休業手当の差額40%を従業員に支払う

3.賃金台帳に4月・5月・6月分の休業手当の差額40%を記載する
 
4.再申請書類を作成する
 
5.再申請書に労使協定書、雇用調整助成金支給決定通知書(4月・5月・6月分)等を添付してハローワーク等に提出する
 
助成金は一発勝負という記事を先週書きましたが、今回の雇用調整助成金の再申請は例外中の例外です。
自社の日額単価と助成金日額上限15,000円を比較し、遡って申請するか検討してはいかがでしょう?
 
「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 
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