2020/6/28

雇用調整助成金、どっちがお得?



取引先の休業日数は、4月と比較して徐々に減少傾向にあります。 
ただ、6月12日政府から緊急対象期間を6月末から9月末へ延長したということは、経済の状況はまだ以前のように戻ってきておらず、少なくとも9月末までは手厚い休業の支援が必要ということなのでしょう。

緊急対象期間の延長と併せて、雇用調整助成金の上限額が15,000円に引き上げられました。
雇用調整助成金はこちら 

ここで注意ポイントがあります。
 
 「従業員20人以上」の会社が申請する場合(一部例外有)、助成金支給額の基となる単価を2種類から選択できるようになっています。(以前は、1のみの申請でしたが今は2パターンから選べます)

このケースの単価ですが、従業員に支払った休業手当の額ではなく、次の資料に基づいて決定します。

1.労働保険料申告書
2.給与所得の所得税徴収高計算書
 
1.労働保険料申告書
労働保険料申告とは?  
毎年、6/1から7/10までの間に労働保険料(労災と雇用保険料)を申告します。毎年、労働局から緑色の封筒に送られてくるあの書類です。

助成金申請時は、前年度に従業員に払った年収総額に基づいて単価を決めていくので、賞与も含まれます。賞与支給額が高い会社は、こちらの資料を活用すると助成金単価が高くなりそうですね。

2.給与所得の所得税徴収高計算書
給与所得の所得税徴収高計算書とは?
毎月10日までに税務署に払う源泉所得税納付書のことです。
 
助成金申請時は、毎月役員及び従業員に払った総額に基づいて単価を決めていくので、役員報酬も含まれます。役員が多く、役員報酬額が高い会社は、こちらの資料を活用すると自然と助成金単価が高くなりそう。

「じぁ、結局どっちがお得なの?」

結論、実際に計算してみるしかない!というのも役員、正社員とパートの比率により大きく単価が変わってくるので少々手間ですが、実際に計算することをおすすめします。

あと、少し気になったので労働局の担当者に「2パターンのうち、単価が高い方で申請しても問題ないですか?」と聞くと「高い方で申請頂いても全然問題ないですよ」と回答がありました。
 
というわけで、少し手間ですが実際に計算して高い方で申請していきましょう!
  
 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 
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