2020/6/21

支給決定! 雇用調整助成金

雇用調整助成金ですが、取引先において支給決定の通知がありました。 

雇用調整助成金はこちら 



雇用調整助成金の支給申請手続きをしてから、労働局から決定通知書が届くまで約1か月程かかります.
また、6月12日に助成額の上限額の引き上げ(15,000円)がありましたが、現段階での通知額は改定前の金額のようです。後日、調整額の案内があるのかもしれません。

さて、ここ最近ですが、

「コロナの影響で会社の業績が悪化したので、解雇しても問題ないですかね?」という相談も増えてきました。

結論から言えば、コロナを理由とした解雇は無効となるので、解雇は回避したほうがよいと言えます。

なぜなら、解雇(整理解雇)が有効とみなされるためには次の要件を全てクリアしなければならないからです。1か月前に解雇予告手当を払えばよいと考えている社長さんも少なくありませんが、解雇は難しいと考えください。

1.人員削減の必要性
コロナの影響による業績悪化による安易な解雇は認められない

2.解雇を回避する努力義務
解雇は最終手段です。回避するため、役員報酬のカット、採用の中止、昇給中止、残業削減、休業の実施、他店舗への配置転換があります。
 
3.対象者選定基準の客観性と合理性  
解雇対象人員の選定が、公正で公平でなければならない

4.説明義務
従業員さんの理解が得られるよう、誠実に説明・協議を行う必要がある。一方的な通知は不可。

では、コロナの影響で業績が悪化して経営が苦しい会社はどうすれば良いのか?

雇用の維持のため、従業員さんと話し合い休業を実施します。その場合、休業手当(60%から100%)についても話し合い、給料の一部を補償します。そして、会社は雇用調整助成金を申請します。今であれば、過去に遡っての申請も可能です。

休業中の従業員さんには副業を認めてもよいと思います。休業による給与の減額分を補填するため、アルバイトを励行しても良いと思います。

また、補助金(持続化給付金、家賃支援給付金)、融資(コロナ対応の緊急融資制度)をフル活用し、難局を乗り越えていくことが重要です。

 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 

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