2020/5/31

お客様の声(株式会社ねぎらいふぁーむ様)

3月から現在までほぼコロナ関連の助成金について記事を書いてきました。
その間も他の助成金申請をしており(設備関係、育児、雇用など)、企業が助成金を受給できたケースについても今後お伝えしたいと思います。



時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル導入コースとはこちら

支給決定通知書
 



Q1坪島社労士にどの助成金手続きを依頼しましたか?
A  勤務間インターバル導入コース
 
Q2助成金の提案を受けてすぐ依頼しましたか?
A  はい
 
Q3何が決め手となって坪島社労士に依頼しましたか? 
A  専門だから
 
Q4実際に助成金の手続きを依頼してみてどうですか? 
A  スムーズにしてもらいました 
 
Q5今後該当する助成金があった場合、坪島社労士に依頼しますか?
A  はい

こちらの企業様では、
マイコンスライサー(ねぎのカット専用機)1台導入しておりますが、さらに性能の高いマイコンスライサーを導入することにより、スライサー作業にかかる時間を大幅に削減することができます。
その結果、労働生産性(従業員1人当たりの粗利)が向上し、従業員さんの負担軽減及び会社の業績向上(粗利が高くなればキャッシュフローも改善)に繋がります。

この設備にかかる費用に対して国から約8割の助成金が支給されています。
 

 

 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」    トップページ 
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