2020/5/24
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雇用調整助成金、かなり簡略化されたって本当!? |
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さて、5月19日雇用調整助成金は、小規模事業主(※)の方については、支給申請が以前よりも簡単になりました。雇用調整助成金についてはこちら ※小規模事業者…従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象です。 ここでいう概ね20人とは? 正社員と同等の時間(週40時間)働く人数のことです。例えば、従業員が全部で100人いる会社が、週40時間勤務者が20人であれば、簡単な書式の方で申請可能となります。書式も4種類だけです。休業協定書や代表者選任届も不要です。 「まぁ、就業規則・給与規定(または労働条件通知書)、年間カレンダーといった休業の実態をチェックするための根拠書類はさすがに不要にならないだろう」 と言われていたのですが、今回から小規模事業者として申請する場合はこれらの書類を提出しなくてもOKです。 実際の休業時に払った賃金に基づき支給額査定するからいう理由で不要です。これで申請件数が増えるなら迎合する改定です。 これにより小規模事業者に該当した場合の手続きの難易度は、中程度から易になりました。 これまで、雇用調整助成金は難しい(または書類作成と聞いて食わず嫌い)と諦めていた事業主さんで小規模事業者に該当する方はぜひ取り組んだ方がいいですよ! 因みに当事務所の雇用調整助成金の申請状況ですが、5月24日時点では8社分の計画書・支給申請書の届出が完了したところです。 29日までにあと2社分届け出れば、なんとか10社分の手続きが完了します。 先のことを考えて計画と支給申請をセットで届出したのですが、思いのほかハードでした。(分けて申請しても良かったのかもしれません。) 作業効率化で期待していたオンライン申請は現在(5/24)システム不具合で稼働していないようです。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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