2020/4/5

新型コロナウイルスの雇用調整助成金の特例措置


3月30日 厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大による経済減速の影響を受け、雇用調整助成金の特例措置の拡大を決定しました。
 
雇用調整助成金についてはこちら  

特例措置は2020年4月1日以降の休業(4月1日から6月30日)が対象です。
 
◆対象となる事業主
新型コロナウイルスの感染の影響を受ける事業主

◆生産要件
前年同月対比で1か月の売上5%減少(月次損益計算書等で確認できること

◆特例措置
短時間一斉休業の要件緩和
残業相殺の停止
支給迅速化のため事務処理体制の強化
手続き簡略化
 
◆対象者
雇用保険被保険者でないものも含める

◆助成金受給率
 
 助成金受給率
 通常
 中小企業2/3、大企業1/2
特例措置(4/1~6/30) 
 中小企業 4/5、大企業2/3
特例措置(4/1~6/30)解雇無しの場合
 中小企業 9/10、大企業3/4
 
雇用助成金について取引先から相談がありました。

Q解雇があった場合でも申請できますか?
Aこちらの助成金は、解雇制限がないため直近で解雇していても助成金対象となります。

Q休業は何日とればよいのでしょうか?
A休業日数については、次の要件を満たす必要があります。
1ヵ月(賃金締日)において雇用保険被保険者全員の休業延日数(A)が、雇用保険被保険者全員の所定労働日数(B)の1/20以上となること

(例)会社の全雇用保険加入者5名 月間所定労働日数 23日(1日8時間)、各スタッフがそれぞれ休業2日(全日)した場合

  2日×5人=10日…A

  23日×5人=115日…B     

  10÷115=0.086>1/20要件を満たしている
 
※4/1~6/30 雇用保険被保険者でない者も助成金対象となった場合、計算式は変更となります。
   
ほんとに少しでも早く感染症が収まることを願っています。   
 
「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」  
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