2020/4/5
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新型コロナウイルスの雇用調整助成金の特例措置 |
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3月30日 厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大による経済減速の影響を受け、雇用調整助成金の特例措置の拡大を決定しました。 雇用調整助成金についてはこちら 特例措置は2020年4月1日以降の休業(4月1日から6月30日)が対象です。 ◆対象となる事業主 新型コロナウイルスの感染の影響を受ける事業主 ◆生産要件 前年同月対比で1か月の売上5%減少(月次損益計算書等で確認できること ◆特例措置 短時間一斉休業の要件緩和 残業相殺の停止 支給迅速化のため事務処理体制の強化 手続き簡略化 ◆対象者 雇用保険被保険者でないものも含める ◆助成金受給率
雇用助成金について取引先から相談がありました。 Q解雇があった場合でも申請できますか? Aこちらの助成金は、解雇制限がないため直近で解雇していても助成金対象となります。 Q休業は何日とればよいのでしょうか? A休業日数については、次の要件を満たす必要があります。 1ヵ月(賃金締日)において雇用保険被保険者全員の休業延日数(A)が、雇用保険被保険者全員の所定労働日数(B)の1/20以上となること (例)会社の全雇用保険加入者5名 月間所定労働日数 23日(1日8時間)、各スタッフがそれぞれ休業2日(全日)した場合 2日×5人=10日…A 23日×5人=115日…B 10÷115=0.086>1/20要件を満たしている ※4/1~6/30 雇用保険被保険者でない者も助成金対象となった場合、計算式は変更となります。 ほんとに少しでも早く感染症が収まることを願っています。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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