2020/3/2
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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響による特例)2020.3.2時点最新情報 |
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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響による特例)2020.3.2時点最新情報 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症)の特例対象は中国関係に限定されていましたが、先ほど労働局に確認したところ、事業主の対象が拡大となったということが判明しました。大幅な緩和措置です。 ◆特例対象となる事業主 日本・中国間の人の往来の急滅により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、 件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。 (例) 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館ホテル 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社 新型コロナウイルス感染症の影響(売上10%以上減少)により、事業活動の縮小を余儀なくされたこと ◆どのような助成金? 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の結小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教青訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 ◆この助成金をもらうにはどうしたらいいの? ・特例 通常、休業等を行うにあたり事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については令和2年3月31日令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。 ・特例 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば生産指標の要件を満たします。 ◆この助成金はいくらもらえるの? ・事業主負担の休業手当×2/3※中小企業(大企業は1/2) 支給限度は年間100日 ※休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ・教育訓練を実施した場合1人1日当たり1,200円加算 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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