2019/9/7

3つの注意!キャリアアップ助成金


今週はインターバル助成金の支給申請書類(1社)を役所に届出たり、インターバル助成金の審査をパスした企業の設備導入の段取り、育児休業等支援コースの段取りの打ち合わせなどありました。

書類作成することよりも企業先で助成金獲得の段取りについての打ち合わせ時間の方が増えてきました。
特に段取りの打ち合わせで多いのがキャリアアップ助成金(正社員化コース)ですね。

※キャリアアップ助成金についてはこちら
 
新たに従業員を採用するケースでは、ほぼこの助成金の対象となります。

ただ、以前と比べると要件が増えてきており、注意するポイントは次の通りです。

◆注意点1
有期雇用労働者(契約社員など)は、雇用期間は3年以下でないと対象にならない

◆注意点2
正社員に転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は対象にならない

◆注意点3
正社員転換時は、転換前と比較して5%賃金を上昇しなければならない
 
ほかにも、有期契約社員の賃金形態と正社員転換後の賃金形態は、就業規則や賃金規程に基づき、正しく運用されているか否かチェックされます。 
例えば、契約社員は賃金規程では「日給月給」なのに実際は「時給」支給の場合は、審査に引っかかる可能性が大です。 従業員さんの給与は、就業規則や賃金規程に基づき正しく運用していきましょう!
 
「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています! 助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   
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