2024/10/26

社長に労災は適用されない?経営者が知っておくべき労災保険と健康保険

社長として会社経営する中で、労災や健康保険について知っておくことは非常に重要です。

じつは、従業員と同様にカバーされているわけではなく、経営者だからこそ特有のルールや制限があります。

本記事では、社長に対する労災や健康保険の適用について解説します。


1. 社長に労災保険は適用されるのか?

労災保険は、基本的に従業員の業務中や通勤中の事故や病気に対して適用される制度です。社長や役員などの会社経営者には、原則として適用されません。これは、社長が労働者ではなく事業主であるためです。社長や役員は労働者としての保護対象外であるため、一般的な労災保険は適用されないのです。

ただし、「労災保険の特別加入制度」を利用することで、経営者も労災保険の適用対象に加えることができます。特別加入制度は、中小企業の社長や個人事業主など、業務上の事故や病気のリスクがある社長を保護するための仕組みです。特別加入を行うには一定の条件を満たし、追加で保険料を支払う必要がありますが、業務中に事故が発生した場合に備えたいと考える社長には検討の価値があります。

2. 社長は仕事中の事故で健康保険を使えるのか?

社長が業務中にケガをした場合、健康保険は使用できるのでしょうか?健康保険はプライベートでのケガや病気に対応するための保険であり、仕事中の事故に対しては、健康保険は適用できません。

つまり、社長は、業務中にケガをした場合、健康保険を使用できないし、労災も適用できないので、病院なのでかかる医療費などは原則10割負担となります。

ただし、健康保険に加入しているスタッフが5人未満の個人事業主や法人の代表者であれば例外があり、この場合には健康保険の適用が可能です。これは、特に小規模事業者にとって労災保険加入が難しいことを踏まえた特例です。


3. まとめ

社長が仕事中にケガをした場合、労災保険や健康保険をどのように活用できるかを知ることは、リスク管理に欠かせません。社長には原則労災保険が適用されないため、特別加入制度を利用するか、従業員が5人未満の場合は健康保険を使う方法も考えられます。いざというときに備え、自社の状況に合った対応策を取ることをおすすめします。

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