Q,「引越しした場合、住民税はどこに納めるの?
Q,「残業代削減に効果がある1年単位の変形労働時間制って何ですか?」
Q,給与のカットは何%まで大丈夫か? Q,引越しした場合、住民税はどこに納めるの?
住民票を移していない場合、住民票の置いてある住所に納めるの?
それとも引越し先の現住所に納めるのか?」
そもそも住民税とは、住んでいる都道府県、市町村に納める税金のことです。
住民税は、会社に勤めている場合、給料から天引きしたものを会社が金融機関を通して
納付します。(特別徴収)
私はサラリーマンの頃、給与明細をみると、控除の欄に住民税があるなぁという印象しかなく、
会社設立して実際に手続きするようになって意識しました。
住民税は住民票のある住所か?
引越し先の住所か?
答え
住民税は原則住民票のある住所に納付します。(例外あり)
また、納付先は1月1日に住民票のある市町村(課税地)に納付され、年の途中で引越しした場合で
あっても、1月1日の住所の市町村に住民税を納めます。
Q,「残業代削減に効果がある1年単位の変形労働時間制って何ですか?」 |
先日、セミナーのときに質問がありました。
1年単位の変形労働時間とは、1年以内の一定の期間を平均して週40時間の範囲内
で週40時間を超えて残業させたり、1日8時間を超えて労働させることができる制度
です。
この制度を導入すると残業の削減に効果があります。
ただ、すべての会社に効果があるというわけではありません。
この制度を導入すると残業の削減に効果がある会社の特徴とは!?
答え
1年単位の変形労働時間を導入するとメリットのある会社は、季節によって業務の繁閑
がある会社です。
例えば、製造業で夏が暇で、冬が忙しい場合夏の週の労働時間を週40時間以下にします。
冬の週の労働時間を週40時間を超えて定めたとしても年間(期間を1年とした場合)通して
週40時間以下であれば割増賃金(残業代)を支払わなくても問題ありません。
(1年単位の変形労働時間制を採用しない場合は残業代の支払が必要となる)
手続きに必要な書類
・勤務カレンダー
・1年単位の変形労働時間の労使協定
・協定届書
就業規則に1年単位の変形労働時間制の規定を
新たに設けた場合
・就業規則変更届
・就業規則意見書
・就業規則変更箇所(新 旧 対批したもの)
労働基準監督署に届出
Q,「給与のカットは何%まで大丈夫か?」 |
「コスト削減などいろいろ手を尽くしたが 負債も相当な額になりつつあります。
できれば、手をつけたくないのですが、従業員の給与のカットを考えています。
たしか、10%以上の給与のカットは法律違反と聞いたのですが、本当ですか?」
不況の影響により、給与のカットを検討される経営者が増えてきています。
苦渋の決断だと思います。
答え
10%以上の減給が違反というのは違います。
報酬の見直しにかかるものについては、何%減給したら違反という規定はありません。
たしかに労働基準法に減給の制裁の処分の限度が10%までとありますが、報酬の見
直しと減給の制裁は別物です。
じゃあ、30%でも40%でも給料カットしてもよいのか?
結論から言えば従業員の同意を得られるかどうかです。
賃金は従業員にとって生活の糧であり、その賃金を減額することは不利益変更になります。
労働契約法に
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
という規定があります。
社長と従業員が個別に話し合い同意を得ることができれば法的な問題はありません。
ただ、30%、40%給料カットの同意を得ることは難しいでしょう。
せいぜい10~20%ぐらいまでが限界だと思います。
また、同意を得た場合は、きちんと新しい賃金の契約書の取り交わしをしておきましょう。
(従業員の給与を下げる前に、経費の削減、役員報酬の見直し等きちんと対処しておいてください)
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