男性社員の育児休業で貰える助成金 |
◆出生時両立支援コース
1.どのような助成金?
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業を取得したとき受給できます。例えば、5日以上男性が育児休業を取得すれば助成金をもらえます。5日には土日祝を含み、育児休業規程に無給と記載があれば、欠勤で処理することになります。公休日を育児休業開始取得日開始日にしない方が良いです。※男性であっても雇用保険の育児休業給付金(賃金日額×67%)が出産日当日から受給可能です!
効果
「男性でも育児休業が取得できることを全社員が認識できた」
「男性の育児休業制度を周知することにより、育児休業取得に対する理解が深まり、皆で努力するという意識が高まった。」
2.助成金の受給額は?
中小企業 1人目 57万円 (生産性要件満たせば72万円)
2人目以降 14.25万円 ※会社当たり1年度10人まで
◆育児目的休暇をさらに5日取得した場合は28.5万円が加算され、85.5万円支給
3.どのような会社におすすめ?
結婚したばかりの男性社員(または奥さんが妊娠中)が1人でもいる会社は受給できる可能性があります。社員が1人しかいない個人事業主も対象となってきます。親族でもOKです。解雇等あっても問題がないなど助成金の中でも比較的支給要件の緩い助成金です。 また、実際に受給者が出たときは、求人募集にも男性育児休業実績有と謳うことも可能です。
4.受給する為の要件は?
・雇用保険に加入していること
・男性社員が育児休業を取りやすい職場風土づくりに取り組んでいること
・男性社員が子の出生後8週間以内に、連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を取得していること
・過去3年間男性の育児休業取得者が出ていないこと
・育児休業制度、所定労働時間の短縮措置等について育児介護休業法等に規定していること
・次世代法の一般事業主行動計画を策定し、届出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、社員に周知させていること
・有期社員(1年未満)に対して育児介護休業法に規定する育児休業に準ずる休業を規定すること
1.どのような助成金?
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業を取得したとき受給できます。例えば、5日以上男性が育児休業を取得すれば助成金をもらえます。5日には土日祝を含み、育児休業規程に無給と記載があれば、欠勤で処理することになります。公休日を育児休業開始取得日開始日にしない方が良いです。※男性であっても雇用保険の育児休業給付金(賃金日額×67%)が出産日当日から受給可能です!
効果
「男性でも育児休業が取得できることを全社員が認識できた」
「男性の育児休業制度を周知することにより、育児休業取得に対する理解が深まり、皆で努力するという意識が高まった。」
2.助成金の受給額は?
中小企業 1人目 57万円 (生産性要件満たせば72万円)
2人目以降 14.25万円 ※会社当たり1年度10人まで
◆育児目的休暇をさらに5日取得した場合は28.5万円が加算され、85.5万円支給
3.どのような会社におすすめ?
結婚したばかりの男性社員(または奥さんが妊娠中)が1人でもいる会社は受給できる可能性があります。社員が1人しかいない個人事業主も対象となってきます。親族でもOKです。解雇等あっても問題がないなど助成金の中でも比較的支給要件の緩い助成金です。 また、実際に受給者が出たときは、求人募集にも男性育児休業実績有と謳うことも可能です。
4.受給する為の要件は?
・雇用保険に加入していること
・男性社員が育児休業を取りやすい職場風土づくりに取り組んでいること
・男性社員が子の出生後8週間以内に、連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を取得していること
・過去3年間男性の育児休業取得者が出ていないこと
・育児休業制度、所定労働時間の短縮措置等について育児介護休業法等に規定していること
・次世代法の一般事業主行動計画を策定し、届出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、社員に周知させていること
・有期社員(1年未満)に対して育児介護休業法に規定する育児休業に準ずる休業を規定すること
5.注意点
3年以内に男性の育児休業取得実績が無いこと
育児休業取得までにパンフレット等(職場風土作り取組)で周知すること
出産日の翌日から56日以内に育児休業を取得すること
育児休業開始日から5日経過した日の翌日から起算して2ヶ月内に手続きすること
6.手続き
1 育児介護休業規程写し(現行の法律に合わせて修正し労働局に届け出ること)育児休業取得まで
2 一般事業主行動計画の公表、従業員周知を確認できる書類のチェック
3 育児休業取得までにパンフレット等(職場風土作り取組)で周知すること育児休業取得まで
4 育児休業申出書(育児休業取得の1か月前)
5 育児休業取得 5日間実績 (欠勤控除)
6 ・両立支援支給申請書様式1号①② ・育児休業取得者の労働条件通知書 ・健康保険証(子)または母子手帳写し ・支給要件確認申立書 ・原本と相違ない証明書
7 労働条件通知書
8 出勤簿、賃金台帳(育児休業前1ヵ月から育児休業開始後5日分)