育児介護休業規定の作り方

2月6日10:00から約1時間ほど 広島市中区上八丁堀の労働基準監督署内にて
育児介護休業の監査がありました。
クライアントが監査対象となっていたので私も同席して参加してきました。
育児介護休業規定のポイントは次の通りです。

・育児休業制度      子が1歳(または1歳6ヶ月に達するまで)の規定の有無
・子の看護休暇      1年間5日(無休でも可)の規定の有無
・残業制限         1ヶ月24時間まで 1年間150時間まで 子が小学校
                入学するまでの規定の有無
・深夜業制限        申出あれば深夜業NGの規定の有無
・定時以降の勤務免除  申出あればNG 子が3歳まで
・勤務時間の短縮     申出あれば時短(時短分の給与カットはOK) 子が3歳まで
                ※時短のときは具体的な勤務時間を記載するか協議して決める
                旨を記載すること

・介護休業制度      93日の規定の有無
・介護休暇         1年間1人5日 2人10日 規定の有無
・残業制限         1ヶ月24時間まで 1年間150時間まで規定の有無
・深夜業制限        申出あれば深夜業NGの規定の有無
・勤務時間の短縮     申出あれば時短 93日

おおまかに挙げると上記のとおりです。
上の規定のうち1つでも欠けると法律に抵触してきます。

ちなみに介護休業とは、要介護状態にある家族を常時介護するときに取得できるのですが
ここでいう要介護と介護保険の要介護は別物です。
通達があるので参考にしてください。

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