労務アドバイス 事例4 『競業』 (歯科医院)
院長: うちのスタッフ(歯科医師)が近所で開業すると言っているのですが、正直困るんだけど、どうしたらいいの?
坪島: 雇い入れ時に誓約書を書いてもらっていますか?
院長: 以前先生からアドバイス受けたけど特に何もしていないよ。 競業なんとかって書類だっけ?
坪島: 競業避止義務契約書です。契約をしても意味がないと思っているかもしれませんが、そんなことはないです。
有効性を認められたケースもあります。
院長: じゃあ、今から誓約書に書いてもらおう。
坪島: 職員に言われてから手をうったのでは、何というかお粗末としか言いようがありません。
ただし、先生ところの就業規則の条項に競業避止についての規定を入れておいたので、それだけでも十分
効力がありますよ。 きちんと周知もしていますし。
院長: えっ?そうなの。
坪島: ええ。ただし、次のポイントに絞って設定してあります。
①歯科医師に限定している。歯科衛生士に同様に設定すると、職業選択の自由を阻害する恐れがあり
歯科医師のみに限定
②歯科医院の半径3キロ圏内など地域を限定。歯科医師がその県で開業できない場合職業選択の自由
を侵害する恐れあり
③競業避止義務期間を1年間程度にする。判例に基づき、医院を辞めてから1年間は半径3キロ圏内で
開業しないという内容にするのが妥当