2021/10/2

【賃金】広島県の最低賃金899円へ注意ポイント



新型コロナウイルス感染症拡大の影響で世の中の混乱が続く中、10月1日から最低賃金が大幅に上昇することとなりました。

最低賃金を下回った賃金で支払っていると50万円以下の罰金に処せられるので注意が必要です。

ここでは、最低賃金の大幅引き上げがどのように影響するか、注目すべきポイントについて整理します。

●広島県の最低賃金

2020年10月1日から 871円

2021年10月1日から 899円

中央最低賃金審議会が示した時給「28円増」がそのまま適用された形となります。

●月給者の扱い

時給者については発表された最低賃金をそのまま現在の賃金と比較すればよいのですが、月給者の給与が最低賃金をクリアしているかどうかを確かめるためには、以下の手順で計算をしなければなりません。

 

STEP1 最低賃金の基礎となる基本給および諸手当(残業代、見込残業手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外)を合計する …①

STEP2 ①で計算した金額を1ヶ月平均所定労働時間数で割る …②

②については、年間の総所定労働時間数を12で割って計算します。例えば1日8時間、年間260日の勤務の場合8×260÷12ヶ月=173.33≒173時間

STEP3 ②の計算結果を最低賃金899円と比較する

(事例) 月給制 基本給16万円 見込残業代4万円 皆勤手当1万円 通勤手当5000円、1ヶ月平均所定労働時間数173時間の場合

STEP1 基本給16万円 …①

STEP2 基本給16万円÷173時間=924.8円 …②

STEP3 924.8円>899円 最低賃金の基準をクリア

●所長コメント
今週、キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コースを申請しました。

これまでいろいろな助成金手続きしてきましたが、この助成金はかなり難しかったです。

因みにこの助成金は、非正規社員の賃金引上げが条件なので、最低賃金に抵触する恐れがある場合は助成金導入を検討してはいかがでしょうか?

「坪島経営労務事務所は、地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   
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