2021/5/23
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緊急事態宣言後の雇用調整助成金 |
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広島県においても緊急事態宣言が発令され、その後の雇用調整助成金の取り扱いについては次の通りです。 【5月、6月 助成率10/10が対象となる会社】 緊急事態措置区域、重点措置区域において、知事による、新型インフルエンザ 等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて 同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主 無条件にすべての事業主が助成率10/10になるわけではなく、広島県知事から要請があった事業主(飲食等)に限られます。 なお、助成率は次の通りです。 【4月30日までの取扱い】 中小企業 助成率10/10、日額上限15,000円適用 (例) 賃金締日が末締の場合は、4/1~4/30分は助成率10/10適用 賃金締日が20日締の場合は、4/21~5/20分は助成率10/10適用 【5~6月の特例措置】 中小企業 中小企業 助成率9/10、日額上限13,500円適用 (例) 賃金締日が末締の場合は、5/1~5/31分は助成率9/10適用 賃金締日が20日締の場合は、5/21~6/20分は助成率9/10適用 助成率9/10が適用されるのは解雇等を行っていない場合です。 なお、例外で5月以降の助成率10/10支給されるのは次のケースです。広島県は緊急事態宣言等の指定エリアではないので、地域特例は適用しません。 ※業況特例 所長コメント 緊急事態宣言のあった地域は、無条件に助成率10/10にするわけにはいかないようですね。残念です。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らない会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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