2020/3/22

よくある質問:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金



よくある質問(Q&A)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 

小学校休業等対応助成金の更新情報(Q&A)で気になった個所は以下のとおりです。
小学校休業等対応助成金って何?という方はこちら

◆臨時休業について
臨時休業の要請対象とはなっていない幼稚園等が、自主的に休業した場合、そこに通う子の保護者も対象になりますか?
A直接の要請対象となっていない幼稚園等が休業した場合も対象になります。

小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもないが自主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか?

A対象になりません。ただし、特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は、対象になります。 

◆有給休暇について
年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか?
本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ、この助成金の対象になる有給休暇を付与するといった取り扱いとしてもよいですか?
A今回の助成措置は、政府の要請に基づく小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援するためのものです。
このため、企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

◆対象となる保護者
両親など複数の保護者が同時に休む場合、全ての保護者が対象になりますか(子どもの人数当たり何人という限定はありますか?)。他に世話ができる家族がいる場合でも対象になりますか?複数の保護者が同一企業に勤めている場合はどうですか?

 A保護者として子どもの世話をする必要がある場合には、子どもの人数にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象になります。同一企業の場合でも同様です。

祖父母が仕事を休んで孫の世話をする場合も対象になりますか?
A対象となります。

 
◆対象となる労働者
会社の役員は対象になりますか?
対象になりません。ただし、役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たらない者かどうかで判断します。

◆その他
申請期間はいつからいつまでですか
A3月18日から6月30日までの間のです。
法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。

Q助成金の支給決定はいつ頃になりますか?
可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。

 

 
 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」  

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