2020/3/14

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 3月9日情報


新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 3/9情報
先週ご案内した小学校休業等対応助成金の更新情報(青字個所)です。小学校等休業の2パターンが明確になっています。


◆どのような助成金?

小学校等 (※) の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、 労働基準法の年次有給休暇とは別に、 有給の休暇を取得させた企業に対し支給されます。つまり、雇用保険未加入者の方も対象となります。(この点が雇用調整助成金と異なります。)
※小学校等とは、小学校、 義務教育学校(小学校課程のみ) 、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 つまり中学校、高校は対象外です。

◆対象となる事業主 
休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給 (賃金全額支給)の休暇を取得させた企業が対象です。
ポイント:有給の休暇は労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。                     ※就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。 
 
◆支給対象期間
令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象です。
1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子ども
⇒学校の元々の休日は、対象外です。 学校の休み(春休みや日曜日)などは2/27~3/31期間の対象外

2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども (感染した者、発熱等風邪症状が見られる者、感染者との濃厚接触者)

⇒学校の休み(春休みや日曜日)なども2/27~3/31期間の対象に含む

◆この助成金はいくらもらえるの?
和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に 支払った賃金相当額 *1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。 半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。なお、勤務時間の短縮は対象外です。  

  「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」   トップページ  「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。
                      
e-mailアドレス: 
会社名・お名前: