2019/11/9
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勤務間インターバル助成金が会社口座に入金決定 その2 |
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今週は、新規のお客様との面談、昇給・賞与予算と配分決定の打ち合わせ、育児休業の助成金申請書類作成などがありました。 育児休業関係の助成金窓口は、担当によって妙に細かいので(申請書類の項目記載よりも、申請事業主名や提出代行者名の記載について指摘されることがあります。例えば、社労士事務所名・代表者名だけでなく「特定社会保険労務士」と記載してくださいなど。捨印押印してるし、今まで助成金で一度も指摘されたことないけどなぁ。) 生産性が下がる気が…。 さて、1社から助成金支給決定の知らせが労働局からあったとメールがありました。 いやぁ嬉しいですね。 こちらの企業さんは、飲食店で勤務間インターバル導入コースで592,900円支給決定がありました。 生産性向上を目的とし、業務用エアコン(スポットエアコン)を申請し、見事助成金獲得に至りました。業務用エアコンは本来助成金の対象外なのですが、エアコンによる室温低下を目的としたのではなく、実際に別の目的での利用とのことでしたのでその旨で申請しパスしました。原則NG設備であっても用途により審査パスか否かが決まってきます。 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています! 助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所・代表社労士がオススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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