2019/8/18
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次の条件を満たせば助成金を貰う権利がある |
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さて、先週は盆休みでしたが、キャリアアップ助成金の支給申請書作成(2社)と歯科医師会さんでのセミナー原稿作成(働き方改革×助成金の新常識)をしていました。 今年金融機関さんで実施したセミナー原稿を改めて手直ししましたが、やはり時間が経ってから手を加えた方が、良い原稿が出来上がりますね。 近いうち、自主開催でセミナーも開催予定です。 さて、セミナーの件も併せて打ち合わせの中で「わが社でも貰えるとは思わなかった」という経営者の声を聞きます。 実は次の要件を満たせば、助成金を貰う権利があります。 ◆要件1 従業員を1人以上雇用していること 助成金は従業員の福利厚生の充実化に対して支給されるので対象者がいなければ、助成金は支給されません。 ◆要件2 雇用保険加入していること 助成金の財源は会社が納めている雇用保険料です。従業員を雇用していても、雇用保険料を一切支払っていない場合、助成金は支給されません。 ◆要件3 労働保険料を滞納していないこと 労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を合わせた保険料のことを指します。繰り返しにはなりますが、助成金の財源は会社が納めている雇用保険料なので、未納があれば対象となりません。 ◆要件4 直近6ヶ月会社都合による解雇が無いこと 助成金の目的は、従業員の福利厚生の充実化に対して支給されます。会社都合の解雇は、その目的に反する為、一時的に支給制限がかかります。 ◆最後に 上記の要件1~4を満たせば、助成金を貰う権利があるということになります。満たしている方はぜひ助成金にチャレンジしていきましょう! 「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番の社労士事務所を目指しています! 助成金を知らずに損をする会社を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」 トップページ 「メルマガ 助成金のツボ」 月1回程度、 当事務所オススメの助成金情報 をご案内しています。 ご希望の方は、会社名またはお名前、アドレス をご入力ください。 |
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