2023/4/3

(労務管理)意外と知らない有給休暇の金額はどうやって決めるのか?


社長 
パート・アルバイトが退職時に有給をまとめて取得されるので、勤務時間が日によってバラバラである場合、計算に迷うことがあります。どのように計算したら良いですか?」

社労士
「実は、有給休暇は計算方法によって、差が出てきます。ここで具体的な例を挙げて説明します。」


●有給休暇の計算方法

例題 
ここでは、次のような働き方のパートタイマーを例にします。

・週3日、月・水・金が勤務日

・ある週のシフトでは月8H、水5H、金3H

・その週の水曜日に有給1日を取得した。

・時給は1000円

・過去3ヶ月の給与(勤務日数)はそれぞれ

67200円(12日)、65000円(12日)、75000円(13日)、総暦日数92日


このパートタイマーに対する有給休暇取得日の給与計算は、主に以下のいずれかとなります。

1.通常の賃金

水曜日のシフト時間は5時間であったことから、「その日働いていたら出ていたはずの通常の賃金」を計算すると1000円×5時間=5000円となります。

2.平均賃金

過去3ヶ月の平均賃金を有給休暇取得日の給与とすることができます。

この場合の計算式は次の通りとなります。

⑴      原則:(67,200円+65,000円+75,000円)/92日(総暦日数)=2,252.17円

⑵      例外:(67,200円+65,000円+75,000円)/37日(総勤務日数)×60%=3,360円

⑵の方が高いため、平均賃金は3360円となります。

計算式が少し複雑なので、簡単に計算できるツール(エクセル)を添付します。

これらの比較から分かる通り、時給者の場合の多くは「通常の賃金」として計算するよりも、「平均賃金」で計算した方が低くなります。

 所長コメント

平均賃金で年次有給休暇の運用を希望される方は就業規則の見直しが必要なので当事務所までメールください。
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