2021/4/4

令和3年度 男性育児助成金の変更点


先週は、顧問先の社長さんから
「助成金、またまたありがとうございました。」
とメールが届きました。インターバル導入コースに続いて「キャリアアップ助成金 正社員化コース」の支給決定通知が届いたようです。感謝メールをいただくと疲れも吹き飛びます。
 
 
さて、4月1日から男性育児の助成金(出生時両立支援コース)の主な変更点は次の通りです。 
出生時両立支援コース  詳細はこちら

新要件 
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組※について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要となります。対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合、不支給となります(育児休業開始後の補正はできません。)
 
 
例えば、
2020年に育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組を実施した会社があるとします。2021年入社の対象労働者は、その取り組みを知らなかった場合(会社がきちんと周知していないなど)は、その対象労働者は助成金の対象外になります。また、職場風土づくりの取り組みを育児休業開始日以降に実施した場合も助成金の対象外となります。 注意しましょう。


※男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組とは、全労働者に対して周知されている全社的な取組であり、例えば次の様な取組であること。
(イ)男性労働者の育児休業取得に関する研修の実施
(ロ)男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
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