2020/4/12

新型コロナの雇用調整助成金の特例(4/10)



可能性が低いと言われていたアルバイト(学生さん)もこの雇用調整助成金の対象になりましたね。
先週、取引先の社長さん(7社)と新型コロナの雇用調整助成金の導入の打ち合わせをしてきました。来週も引き続き別の取引先企業様と助成金導入打ち合わせを進めていく予定です。


さて、4月10日に厚生労働省から新型コロナの雇用調整助成金の特例措置の詳細が明らかになりました。
 
雇用調整助成金についてはこちら 
 
特例措置は2020年4月1日以降の休業(4月1日から6月30日)が対象です。  大きなポイントは次の通りです。

◆手続き書類の簡素化
支給申請時の記載事項削減、添付書類削減(履歴事項全部証明書、委任状、確定保険料申告書 廃止)など

特に支給申請書類は、エクセル(自動計算機能)に変更されたこと、日ごとの休業実績の記載が必要だったが合計日数のみで可となった点は、手続きがかなりスムーズになります。
 
◆支給迅速化
2か月から1か月に短縮化

支給申請から2か月後の入金が、1か月後の入金に変更され、入金までの運転資金確保の点において負担が軽減されます。
 
◆特例措置
短時間一斉休業の要件緩和

・常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
 
・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)


残業相殺の停止
・支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を 当面停止します。
 
   
◆対象者 雇用保険被保険者でないものも含める
事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など が対象となります。

学生さんも対象なのがポイントです! バイト代を生活費や学費に充てていた学生さんも一安心です。
 

先週、別の助成金書類の件で労働局に立ち寄った時ですが、迅速に雇用調整助成金に対応するために、職員の方総動員で窓口対応していらっしゃいました。

通常業務をこなしながらの対応は大変だと思いますが、陰ながら応援しています。
 
1日も早い感染症の終息を願っています。     

「坪島経営労務事務所は、助成金で地域一番(東広島)の社労士事務所を目指しています!助成金を知らずに損をする会社(広島)を少しでも減らしたいという想いで活動しています。」  

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