労務アドバイス 事例3 『解雇』 (医療・福祉)


理事長:先生お世話になります。相談なんですが、教えていただけませんか?
    現在、木、日、祝を休日にしていますが、来年以降休日を日曜日だけに変更しようと
    思っています。それに合わせて、職員さんの休日が固定でなくなるのでそのことを一部の
    職員に話したらものすごく反発がありまして…。
    それで今より給料アップを考えているのですが、今まで通りの休みじゃないと嫌だという
    職員が出てきた場合、自主的に退社してくれれば問題無いのですが、そうならないとき
    解雇できますか?

坪島:その質問に答える前に、週の所定労働時間は40時間を超えますか?

理事長:いや、超えることはないです。 人数を増やしてシフトを組むようにと考えてます。
     月に2回程度木または祝に出勤してもらうことがあるぐらいです。

坪島:その程度なんですね。いずれにしても解雇だけは絶対にしないでください。
    詳しい説明は省きますが、一定の基準をクリアしなければ解雇の有効が認められません。
    まず、
毎年36協定締結していますよね?36協定の中の休日項目に休日出勤について定めがあります。
    36協定の有効期間を1年間で定めているから来年の3月末までということですね。したがって36協定に基づき
    休日出勤を命じたときに従業員は正当な理由なく拒否はできません。
    やむを得ない事由を除き、拒否した場合、業務命令違反ということになります。
    そうなれば、就業規則の定めにより指導したり始末書をとるということになります。

理事長:懲戒解雇ということですか?

坪島:いえ、まずは始末書等により処分していき、退職勧奨という方向にもっていくことになると思います。
    それから一律に給料アップということですが、シフトで木または土出勤した時に手当として支給する方法も
    あるのではないですか?

理事長:なるほど。給料アップについてはもう一度考えてみます。    

坪島:それから、今回の件ですが、休日が来年から変更になるということなので早い時期に全職員さんを集めて
    説明会を開いてください。
    そのときに、休日変更の件、それに合わせて給料アップする(または手当にて支給)こと、就業規則の休日
    変更、労働条件変更のことを話してください。
    説明会のあと、職員1人1人と個別面談を実施して労働条件通知書にサインをもらい
    最後に従業員の代表者と就業規則意見書にサインをもらうことになります。

理事長:一度反発を受けているのにうまくいきますか?

坪島:労働条件通知書は2パターン準備します。

    ① 休日が日曜日 正社員労働条件通知書(給料アップ)
    ② 休日が木・日・その他 パート労働条件通知書

    2パターン提案してみてはいかがでしょうか?
    不利益変更を伴うので選択肢が多いほうが新しい条件に合意する可能性が高くなる
    と思います。

理事長:なるほど。